相続人が確定していない
戸籍の範囲が分からず、相続人が確定できないと先に進めません。
「登記だけ」では進みません。相続人・遺言・分け方(協議)・資料…前提を整えるほど、手戻りが減ります。
※制度の適用や必要書類は状況により変わります。まずは「不動産がある」「分割が未整理」など、現状をお聞かせください。
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義の不動産を、相続人へ名義変更する登記です。売却・担保設定・相続の繰り返し(数次相続)を考えると、早めに整理しておくほど将来の負担が減ります。
※登記の申請手続そのものは司法書士の業務範囲です。当事務所は、相続全体を整理し、必要な書面・資料を整える役割を担います。
戸籍の範囲が分からず、相続人が確定できないと先に進めません。
地番・家屋番号など、書面の記載がズレると手戻りが起きやすいです。
共有にするのか、誰が取得するのか。合意内容を整えるほどスムーズになります。
※状況により前後します。「先にやる順番」を一緒に決めることが、手戻りを減らす近道です。
※必要書類は相続関係(子・父母・兄弟姉妹など)や不動産の状況で変わります。まずはチェックリストで最短ルートを作ります。
登記申請は司法書士と連携し、当事務所は「止まりやすい前工程」を支援します。
相続人の範囲を確定し、手続きが止まらない土台を作ります。
不動産の表示・取得者の特定など、実務でつまずきやすい点を先回りして整えます。
話し合いが進む順番に分解し、「次に何を決めるか」を明確にします。
2024年4月から相続登記の申請が義務化され、原則として「不動産を相続したことを知った日から3年以内」に申請する必要があります。事情により取扱いが変わることもあるため、早めに状況整理するのが安全です。
登記申請は司法書士の業務範囲です。当事務所は、相続全体の工程設計、相続人調査(戸籍)・資料整理、遺産分割協議書の作成など「登記に進むための前提」を整え、提携司法書士と連携して進めます。
3年以内に分割がまとまらない場合でも、負担を減らすための手続(例:相続人申告登記)などが用意されています。ご事情に合わせて、まず“今できる最小の一手”を整理します。
一般的には、戸籍(出生から死亡まで等)、住民票除票、相続人の住民票・印鑑証明、不動産の登記事項証明書・固定資産税評価証明書、遺言書または遺産分割協議書などが必要です。具体的には不動産や相続関係で変わるため、チェックリストで整理します。
登記の登録免許税(税金)と、司法書士報酬、当事務所の資料整理・書面作成の報酬などで構成されます。まずは範囲(不動産の数・相続人の人数・遺言の有無)を整理し、見積の考え方を分かりやすく説明します。
※当ページは一般的な情報です。個別事情により必要手続きが変わるため、まずは状況整理からご相談ください。
相続・遺言・終活は、
「何から始めればいいか」でつまずきがちです。
特定行政書士が、
「ご家族の状況」×「資産の種類」×「希望(トラブル回避)」
を一緒に整理し、進め方の道筋をご提案します。
※返信は営業時間内に順次対応します。お急ぎの場合はお電話が確実です。