相続登記|2024年4月から義務化(期限3年)

相続登記(不動産の名義変更)

「登記だけ」では進みません。相続人・遺言・分け方(協議)・資料…前提を整えるほど、手戻りが減ります。

相続登記のイメージ

まず結論(要点だけ)

  • 相続登記は2024年4月から義務化され、原則として3年以内の申請が必要です。
  • 登記申請は司法書士領域。当事務所は、戸籍・資料整理/協議書作成など、登記に進む前提を整えます。
  • 分割がまとまっていない場合でも、負担を減らす手当てが可能なことがあります(状況により)。

※制度の適用や必要書類は状況により変わります。まずは「不動産がある」「分割が未整理」など、現状をお聞かせください。

相続登記とは(相続登記=不動産の名義変更)

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義の不動産を、相続人へ名義変更する登記です。売却・担保設定・相続の繰り返し(数次相続)を考えると、早めに整理しておくほど将来の負担が減ります。

※登記の申請手続そのものは司法書士の業務範囲です。当事務所は、相続全体を整理し、必要な書面・資料を整える役割を担います。

相続登記が進まない“つまずき”

相続人が確定していない

戸籍の範囲が分からず、相続人が確定できないと先に進めません。

不動産の特定が曖昧

地番・家屋番号など、書面の記載がズレると手戻りが起きやすいです。

分け方(遺産分割)が未整理

共有にするのか、誰が取得するのか。合意内容を整えるほどスムーズになります。

手続きの流れ(目安)

  1. 不動産の確認(所在地・登記事項・固定資産税の資料)
  2. 相続人・遺言の確認(戸籍/遺言書の有無)
  3. 財産全体の整理(不動産以外も含め、協議の土台を作る)
  4. 分け方の決定 → 書面化(遺産分割協議書 等)
  5. 登記申請(司法書士)

※状況により前後します。「先にやる順番」を一緒に決めることが、手戻りを減らす近道です。

必要書類(よくある例)

  • 被相続人:出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍など)、住民票除票または戸籍の附票
  • 相続人:戸籍、住民票、印鑑証明(手続先の要件による)
  • 不動産:登記事項証明書、固定資産税評価証明書 等
  • 分け方を示す書面:遺言書、または遺産分割協議書 等

※必要書類は相続関係(子・父母・兄弟姉妹など)や不動産の状況で変わります。まずはチェックリストで最短ルートを作ります。

戸籍(相続人調査)を先に整える 協議書の作り方を見る

当事務所のサポート(登記に進む“前提”を整える)

登記申請は司法書士と連携し、当事務所は「止まりやすい前工程」を支援します。

相続人調査(戸籍)

相続人の範囲を確定し、手続きが止まらない土台を作ります。

遺産分割協議書の作成

不動産の表示・取得者の特定など、実務でつまずきやすい点を先回りして整えます。

関係者調整の順序設計

話し合いが進む順番に分解し、「次に何を決めるか」を明確にします。

注意(誤認防止)

  • 登記申請(相続登記)は司法書士領域です。当事務所は、前提資料の整備・書面作成を行い、必要に応じて司法書士と連携します。
  • 相続税など税務は税理士領域です。必要に応じて連携します。
  • 紛争性が高い調整(代理交渉等)は弁護士領域です。状況により連携をご案内します。

よくある質問

相続登記(名義変更)はいつまでに必要ですか?

2024年4月から相続登記の申請が義務化され、原則として「不動産を相続したことを知った日から3年以内」に申請する必要があります。事情により取扱いが変わることもあるため、早めに状況整理するのが安全です。

相続登記は行政書士に依頼できますか?

登記申請は司法書士の業務範囲です。当事務所は、相続全体の工程設計、相続人調査(戸籍)・資料整理、遺産分割協議書の作成など「登記に進むための前提」を整え、提携司法書士と連携して進めます。

遺産分割がまとまっていない場合はどうなりますか?

3年以内に分割がまとまらない場合でも、負担を減らすための手続(例:相続人申告登記)などが用意されています。ご事情に合わせて、まず“今できる最小の一手”を整理します。

必要書類は何ですか?

一般的には、戸籍(出生から死亡まで等)、住民票除票、相続人の住民票・印鑑証明、不動産の登記事項証明書・固定資産税評価証明書、遺言書または遺産分割協議書などが必要です。具体的には不動産や相続関係で変わるため、チェックリストで整理します。

費用はどのように決まりますか?

登記の登録免許税(税金)と、司法書士報酬、当事務所の資料整理・書面作成の報酬などで構成されます。まずは範囲(不動産の数・相続人の人数・遺言の有無)を整理し、見積の考え方を分かりやすく説明します。

参考(公式情報)

※当ページは一般的な情報です。個別事情により必要手続きが変わるため、まずは状況整理からご相談ください。

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