誰が支えるか
受任者(任意後見人候補)をどう選ぶか。家族内での役割分担も整理します。
将来、判断能力が低下したときに「誰が・何を・どこまで」支えるかを決めておく仕組みです。認知症対策や施設入所時の手続きも見据え、家族が迷わない形に整えます。
※「今すぐ契約」より、まずは状況整理でOKです。
「障害児 親亡き後」「障害者 親亡き後 対策」のご相談では、将来の生活・支援制度と並んで、財産管理方法が大きなテーマになります。 任意後見は、将来の判断能力低下に備えて「誰が、何を、どこまで」支えるかを決める仕組みです。 親の老いと子の支援が重なる家庭ほど、早めの状況整理が有効です。
任意後見契約とは、将来、判断能力が低下したときに備えて「誰が(任意後見人)」「何を(代理権の範囲)」「どのように(報告・管理ルール)」支えるかを決めておく契約です。
※契約の具体例・条項は状況により変わります。まずは“止めたくないこと”(支払い、不動産管理、施設契約など)から整理します。
任意後見契約は登記されます。登記により、契約の存在や代理権の範囲を第三者に示しやすくなります(必要に応じて登記事項証明書で確認します)。
任意後見監督人は、本人の判断能力が不十分になった段階で、家庭裁判所が選任する監督者です。監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じ、任意後見人が動けるようになります。
※「いつ開始するか」「誰が申立てるか」など、家庭裁判所の手続きが関わるため、事前に運用イメージを作っておくと安心です。
任意後見は万能ではありません。何が止まると困るか(支払い・不動産・施設契約など)を先に整理し、必要な仕組みだけを組み合わせます。
受任者(任意後見人候補)をどう選ぶか。家族内での役割分担も整理します。
財産管理、身上監護(生活面の手続き)など、範囲を具体化します。
通帳・印鑑・不動産などの扱い方、第三者の関与など、安心の仕組みを設計します。
任意後見契約の起案料金は、料金一覧ページでご確認いただけます。
判断能力が十分なうちに契約しておく必要があります。「少し不安が出てきた」段階で検討すると、選択肢が広がります。
財産管理等委任は元気なうちから始められる管理の仕組みで、任意後見は将来の判断能力低下に備える仕組みです。組み合わせて設計することもあります。
任意後見契約は公正証書で作成します。必要書類や準備順序を整理します。
任意後見が開始するときに家庭裁判所が選任する監督者です。任意後見人は、任意後見監督人の監督のもとで契約で定めた範囲の事務を行います。
任意後見契約は登記されます。登記により、契約の存在や代理権の範囲を証明しやすくなります(必要に応じて登記事項証明書を取得します)。
任意後見は本人の意思を尊重する制度のため、法定後見と比べて権限が限定的な場面があります。目的(何を止めたくないか)とリスク(消費者被害など)を整理し、必要なら他の仕組みも比較します。
法定後見のような取消権の扱いは同じではありません。取消権を期待したい場面がある場合は、契約設計や周囲の見守り、必要に応じた制度選択を含めて整理します。
相続・遺言・終活は、
「何から始めればいいか」でつまずきがちです。
特定行政書士が、
「ご家族の状況」×「資産の種類」×「希望(トラブル回避)」
を一緒に整理し、進め方の道筋をご提案します。
※返信は営業時間内に順次対応します。お急ぎの場合はお電話が確実です。