難しい言葉が多い分野です。まずは意味を揃えて、迷いを減らしましょう。
人が亡くなったときに、その人の財産(権利義務)を法律に基づいて引き継ぐことです。
相続する権利を持つ人。配偶者は原則常に相続人で、子・父母・兄弟姉妹などが順に該当します。
法律で定められた相続人の範囲。遺言がない場合の分け方の基準にもなります。
法律上の取り分の目安。遺言がある場合でも、遺留分などの論点に関係します。
亡くなった後の財産の分け方や、遺言執行者などを指定する意思表示です。
遺言を文書として残したもの。形式が法律で厳格に決まっているため、方式不備に注意が必要です。
公証人が作成し、公証役場で原本保管される遺言。方式不備リスクを抑えやすいのが特徴です。
本人が自分で作成する遺言。手軽ですが、書き方・保管方法に注意が必要です。
自筆証書遺言を法務局で保管する制度。紛失・改ざんリスクを下げ、(条件により)検認手続が不要になります。
家庭裁判所で遺言書の状態を確認する手続。自筆証書遺言では必要になることが多い(保管制度利用時など例外あり)。
一定の相続人に保障された最低限の取り分。遺言で偏りがある場合、請求が起きる可能性があります。
遺留分が侵害された場合に金銭で調整を求める手続。期限や相手方の資力など論点があります。
遺言の法的効力とは別に、家族へのメッセージを残す部分。争い予防として有効なことがあります。
遺言の内容を実現する役割の人。名義変更・解約などの手続の窓口になります。
戸籍収集、財産調査、遺産分割協議、名義変更・解約などの一連の流れ。期限のある手続から優先します。
誰が相続人かを確定するために戸籍を集めて確認する作業。どこまで遡るかはケースで異なります。
相続人の関係を図で整理したもの。金融機関等に提出する場面があります。
預貯金・不動産・保険・有価証券・負債など、相続財産を洗い出す作業。
相続財産を一覧にまとめたもの。協議や見積の前提になります。
相続人全員で遺産の分け方を話し合うこと。合意形成が重要です。
遺産分割協議の合意内容を文書化したもの。金融機関・登記で求められることがあります。
金融機関の相続手続。必要書類や流れは金融機関により異なります。
不動産の名義を相続人に移す登記。登記自体は司法書士領域になるため、必要に応じて連携します。
相続を引き継がない選択。原則として「知った時から3か月」など期限があり、早期の判断が重要です。
相続でマイナスが怖いときに、プラスの範囲で負債を引き継ぐ方法。手続が複雑なため専門家相談が推奨されます。
不動産を複数人で持つ状態。将来の売却や管理で揉めやすいため、分け方の設計が重要です。
配偶者が亡くなった後に起きる相続。一次相続の設計で、二次相続の負担や争いリスクが変わります。
生きている間に財産を渡すこと。税務や公平性の論点があるため、目的を整理して行います。
将来の不安(認知症・介護・死後の手続)に備えて、情報や契約を整える活動。
判断能力があるうちに、将来の支援者(後見人)や範囲を契約で決める制度。
判断能力が低下した後に、家庭裁判所が関与して後見人を選任する制度。
判断能力があるうちから、支払い等の財産管理を委任する契約。任意後見の前段として使われることがあります。
死後の各種手続(葬儀・納骨・解約等)を委任する契約。家族の負担軽減に役立ちます。
財産の管理・承継を信託で設計する仕組み。認知症対策として検討されることがあります。
信託財産を管理する人。受託者の負担・権限・監督の設計が重要です。
信託の利益(給付)を受ける人。受益者を誰にするかで目的が明確になります。
受託者を監督する役割。家族信託では必要性を検討することがあります。
家族信託の別称。信託業法の営業信託とは区別されます。
スマホ、SNS、クラウド、サブスク、暗号資産など、デジタル上の資産・アカウント。一覧化が第一歩です。
定額課金サービス。解約されないと費用が継続しやすいので、把握と解約導線が重要です。
連絡先・希望・資産情報などをまとめるノート。法的効力は基本ありませんが、家族の迷いを減らします。
本人に代わって手続をする権限。委任契約や後見で範囲を決めます。
法律行為の結果を理解して判断できる能力。遺言や任意後見契約などの前提になります。
戸籍取得費、公証役場手数料、郵送費などの費用。報酬とは別にかかる場合があります。
税務(税理士)、登記(司法書士)、紛争性が高い場合(弁護士)など、必要に応じて連携して進めること。
初回は無料で状況整理と進め方の道筋づくりを行う当事務所の方針です。
一律の金額幅ではなく、必要作業を分解して提示する見積方法です。無駄な作業を減らすことが目的です。
当事務所の所在地。地域の事情に合わせ、来所・電話・オンラインで対応します。
相続人(法定相続人)の優先順位のこと。配偶者は原則として常に相続人で、配偶者以外は「子→父母等→兄弟姉妹」の順で相続人になります(状況により代襲相続等があります)。
亡くなった方に子がなく、父母等(直系尊属)もいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、甥・姪が代襲相続することがあります。
相続には期限が意識される手続きがあります。例:相続放棄(熟慮期間)、準確定申告(4か月)、相続税申告(10か月)、相続登記(義務化により原則3年)など。個別事情で扱いが変わるため、早めの整理が重要です。
相続は「期限」「相続人(戸籍)」「財産」「分け方」の整理がセットです。早い段階で全体像を作ると、手戻りやトラブルの予防につながります。
亡くなった方の所得税等の申告を相続人が行う手続き。期限(原則4か月)が意識されるため、該当するかの確認を早めに行います(税務は税理士領域)。
相続税の申告は原則として「死亡を知った日の翌日から10か月以内」です(税務は税理士領域)。申告要否の一次整理や資料整備は、手続き全体の流れと一緒に考えると迷いが減ります。
相続税の特例で、配偶者が取得した財産について一定の要件で税負担が軽減される制度(通称「配偶者控除」)。税務は税理士領域のため、必要に応じて連携します。
相続の承認(単純承認/限定承認)や相続放棄を選ぶための期間。一般に「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」が目安とされます。
相続放棄は家庭裁判所への申述で行います。申述先は原則として被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。必要書類は続柄等で変わるため、最新の案内を確認して進めます。
相続登記(不動産の名義変更)は、2024年4月から申請が義務化されました。正当な理由なく義務に違反した場合、過料の対象となる可能性があります(登記は司法書士領域)。
相続登記は、原則として「不動産を相続したことを知った日から3年以内」の申請が意識されます。分割が未了の場合の対応策が用意されていることもあるため、早めの状況整理が重要です。
遺産分割がまとまっていない場合などに、負担を減らすための手続きとして用いられることがある制度です。使えるかどうかは状況により異なります。
相続関係を一覧にした公的な証明書(法務局の制度)。金融機関や裁判所手続で戸籍の束の代替として利用できる場面があります。
「遺言」は一般に「ゆいごん」「いごん」と読まれます。読み方で効力が変わるわけではなく、法律上は方式(形式)を満たしているかが重要です。
英語では一般に「will(ウィル)」と表現され、遺言書は「last will and testament」などと言われます。
遺言書の別称として用いられることがあります。内容としては遺言書と同じく、法律の方式に沿って作成することが重要です。
自筆証書遺言は、日付・署名・押印など方式が厳格です。財産の特定(不動産の表示・口座情報など)や、訂正方法にも注意が必要です。目的(争い予防・手続きの迷いを減らす)から設計すると失敗が減ります。
遺言書は、亡くなった後の財産の分け方や遺言執行者の指定などに効力を持ちます。一方で、生前の財産管理(任意後見・家族信託等)や、税務判断、紛争の代理交渉などは別の仕組みや専門家領域になります。
代表的な遺言の方式として、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。目的(争い予防、見つかりやすさ、費用)に合わせて選びます。
遺言の内容を秘密にしたまま、公証人の手続きで存在を担保する方式。実務では公正証書遺言や自筆証書遺言が選ばれることが多いです。
法務局の自筆証書遺言保管制度を利用している場合に、相続開始後に交付を受けられる証明書。一定の手続きで家庭裁判所の検認が不要になります。
判断能力が十分なうちに、将来の支援者(任意後見人)や支援範囲を契約(公正証書)で決めておく制度です。将来、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると効力が生じます。
任意後見制度を利用するための契約。公正証書で作成し、内容(代理権の範囲)を具体的に設計することが重要です。
任意後見契約で定められた支援者。任意後見監督人の監督のもとで、契約で定めた範囲の法律行為を本人に代わって行います。
任意後見が開始するときに家庭裁判所が選任する監督者。任意後見人の事務を監督し、本人の利益を守る役割があります。
任意後見契約は、法務局で登記されます。登記により、契約の存在や代理権の範囲が公に証明できる形になります。
任意後見契約が登記されていることや、代理権の範囲を証明する書面。金融機関などで求められることがあります。
公正証書作成の費用、登記に関する費用、運用時の費用(任意後見監督人の報酬等)などが関係します。内容と運用イメージを先に整理すると不安が減ります。
任意後見人・任意後見監督人の報酬は、内容や状況により決まり方が変わります。家庭裁判所が関与する場面もあるため、運用前に見通しを作ることが大切です。
任意後見は本人の意思を尊重する制度のため、法定後見と比べて権限が限定的な場面があります。目的に合うか、代替策(家族信託等)と比較して選びます。
任意後見は将来に備えて契約で決める制度、法定後見(成年後見)は判断能力が低下した後に家庭裁判所が関与して後見人等を選任する制度です。
法定後見では取消権が問題になる場面がありますが、任意後見では同じように扱えないことがあります。消費者被害対策などは、契約設計と周囲の見守りも含めて検討します。
任意後見は本人の生活・法律行為の支援の仕組み、家族信託は財産の管理・承継を設計する仕組みです。目的(不動産管理、支払い、施設入所など)で向き不向きが変わります。
将来の不安(認知症・介護・死後の手続き)に備えて、情報や契約を整える活動。やることは人により違うため、目的から整理します。
終活で扱う情報(連絡先、希望、資産の概要など)をまとめるノート。エンディングノートと同様に、家族の迷いを減らすのに役立ちます。
一般的には、①連絡先・医療/介護の希望など“情報整理”→②財産の棚卸し→③必要に応じて契約(任意後見・死後事務等)→④遺言、の順で迷いが減ります。
何歳からという決まりはありません。元気なうちほど選択肢が広く、家族と落ち着いて話し合いやすいのが特徴です。
50代は、親世代の介護や相続準備と、自分自身の将来準備が重なる時期です。まずは情報整理と家族内の役割分担から始めると進みやすいです。
終活に関する学習や相談のための民間資格・肩書として用いられることがあります。法的書面の作成や手続きは、専門職の業務範囲があるため注意が必要です。
終活の情報提供・助言のための民間資格・肩書として用いられることがあります。契約書面や手続きが関わる場合は、専門家に確認すると安心です。
終活関連の民間資格はいくつかあります。資格そのものよりも、「何を整えたいか(医療・介護・財産・死後事務)」を先に整理すると、必要なサポートが見えます。
終活に関する情報発信・コミュニティ等の名称として用いられることがあります(当事務所のサービス名ではありません)。検索時は、提供主体や内容を確認しましょう。
終活関連のコンテンツ名として検索されることがあります(当事務所のサービス名ではありません)。具体的に整えたい内容(エンディングノート、契約、遺言等)から整理すると迷いが減ります。
相続・遺言・終活は、
「何から始めればいいか」でつまずきがちです。
特定行政書士が、
「ご家族の状況」×「資産の種類」×「希望(トラブル回避)」
を一緒に整理し、進め方の道筋をご提案します。
※返信は営業時間内に順次対応します。お急ぎの場合はお電話が確実です。